奨学金返済を支援したい 社会保険料への影響心配

2025.02.13 【健康保険法】
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Q

 従業員の奨学金の返済を支援するに当たって、会社から本人へ直接手当等として支給するか、それとも会社が直接「代理返還」するほうが良いのか検討しています。社会保険の報酬への影響が気になっていて、どのような相違があるでしょうか。【埼玉・I社】

A

代理返還なら報酬除外も 手当や貸付けは注意必要

 事業主が、奨学金の返還するための手当等を被保険者に支給するような場合には、手当等が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため、「報酬等」に該当すると解されています(令5・6・27事務連絡)。

 報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」が該当します(健保法3条5項)。このうち、3カ月を超える期間ごとに受けるものは、賞与になります(同条6号)。

 返済が終わったタイミングで従業員が退職すると会社としては困ってしまいます。会社が、一定期間の勤務を条件に費用を貸与した形を採ることがあります。通知の中に、…

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2025年2月15日第2468号 掲載
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