休業損害請求できるのか 海外渡航前に事故でケガ

2025.02.14 【交通事故処理】
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Q

 海外の会社で働くことになり雇用契約を結びました。ところが渡航する前に交通事故に遭い、5カ月間、ケガの治療とリハビリを受けました。無事完治しましたが、この場合、加害者の損害保険会社に対して5カ月間の休業損害や海外のマンションの家賃等、海外の会社が購入してくれた航空チケット代などは請求できるのでしょうか。【茨城・M生】

A

会社の証明書などが必要 雇用契約書のみは不十分

 「請求する」と「支払われる」はイコールではありませんが、相談者がこの交通事故で受けた損害については、支払われるかどうかは別として請求すべきでしょう。

 海外の会社であろうと5カ月間の休業損害は発生しているのですから、損害保険会社に請求できます。ただし、そのためには、海外の会社にその証明書(日本では「休業損害証明書」という)を出してもらう必要があります。例えば「〇〇〔相談者〕は何月何日から何月何日まで5カ月間休業したため(日本円で換算すると)〇〇〇万円支払わなかった」といったような、給料についての損害額が分かる証明書です。単に雇用契約書を提出するだけでは休業損害は支払われず、海外の会社のこのような証明書を提出することが必要です。

 もっとも、証明書があれば必ず支払われるわけではありません。損保会社の対応として、…

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2025年2月15日第2468号 掲載
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