週の休日なくなる振替は? 繁忙期で連続勤務予定 就業規則には規定あり
2025.02.14
【労働基準法】
- Q
年度末の繁忙期に連続勤務を予定しています。当社は週休2日制ですが、2日とも休日の振替で対応する場合には、その週の休日がなくなったとしても、問題はないといえるのでしょうか。就業規則には、休日振替の規定が存在します。【三重・G社】
- A
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4週4日あるか確認を
休日を振り替えるためには、就業規則に規定を設けたうえで、あらかじめ振り替える日を特定することが求められます(昭63・3・14基発150号)。業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ休日を他の日と振り替えることがある、といった規定が必要になります。
適法に振り替えた結果、労働日となった休日について、労働者は労働義務を負うことになりますが、もはや休日ではないため、休日労働の割増賃金の問題は発生しません。ただし、週の実労働時間が週40時間を超える場合には、時間外労働に対する割増賃金が必要です。
休日を振り替えるときには、労基法35条の休日の規定との関係を考える必要もあります。同条では、…
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令和7年2月17日第3485号16面 掲載