シフト制で受給不可? 新設される時短給付
2025.02.17
【雇用保険法】
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令和7年4月から、育児短時間勤務で賃金が低下したときの保険給付が新設されます。所定労働時間がはっきり決まっていないシフト制だと対象外でしょうか。【山梨・R社】
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稼働実績から週平均を算出
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育する雇用保険の被保険者に対し、事業主が講じた週の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給するとしています(改正雇保法61条の12、則101条の43)。
シフト制は一般に、あらかじめ具体的な労働日、労働時間を決めず、…
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令和7年2月17日第3485号16面 掲載