改めて付与が必要か 転換時に子の看護休暇

2025.02.18 【育児・介護休業法】
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Q

 当社は子の看護休暇に関する年度を1~12月の暦年としています。このたび契約社員を正社員へ転換することとなりました。子が1人いて、子の看護休暇の付与対象者です。1月中に1日取ったのですが、正社員転換後、改めて5日取得できるようにする必要はあるのでしょうか。【福島・A社】

A

労働契約連続で日数を引き継ぐ

 子の看護(等)休暇は、一の年度において5日(対象となる子が2人以上いるときは10日)付与されます(育介法16条の2)。一の年度は、就業規則などに別段の定めをしない場合、4月1日~3月31日です。

 この5日という日数は、一の年度内において、取得時期を問わず、最低基準として保障されています(令7・1・20職発0120第2号)。年度の途中で雇用されたなど1年に満たない期間が発生しても、最低限原則どおりの5日の付与が必要です。また、有期労働契約の場合に、たとえば契約期間が半年だからといって付与日数を2.5日とするようなことはできません。

 一方、…

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令和7年2月17日第3485号16面 掲載
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