短時間勤務で月変? 欠勤控除と異なるか
2025.02.24
【健康保険法】
- Q
介護を理由とした短時間勤務制度を利用する従業員に対し、短縮した時間に応じて賃金を一部カットしています。欠勤控除と同様に取り扱ってきましたが、社会保険の関係では改定の可能性を考えるべきだったのでしょうか。【鹿児島・T社】
- A
-
所定見直しなら該当も
標準報酬月額を見直すタイミングとして、固定的賃金が変動した場合があります。昇給や降給のほか、賃金体系の変更があります(昭36・1・26保発4号、平30・3・1保発0301第8号)。
一時的に短時間勤務となって、これまでよりも少ない報酬となったときに、改定の契機になり得るでしょうか。
遅刻早退等で賃金控除した際など、通勤の実績がないことによる手当の不支給は…
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令和7年2月24日第3486号16面 掲載