本社基準に考える? 継続事業一括と派遣期間
2025.02.25
【労働者派遣法】
- Q
当社には、本社のほか、支社や営業所が複数存在します。雇用保険含む労働保険については、継続事業の一括の認可を受け本社でのみ成立しています。派遣労働者の受入れ期間に関して、事業所単位の制限における「事業所」は、雇保法と同じ考え方をすると聞きますが、当社は認可を受けているため、本社の受入れ開始日を基準に考えるのでしょうか。【大阪・D社】
- A
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個々の事業所で原則どおり判断
派遣労働者の受入れには、事業所単位、派遣労働者個人単位の2つの期間制限があります。前者は、原則、派遣可能期間の3年を超えて、同一の事業所で派遣労働者を受け入れられないとするものです(派遣法40条の2)。
事業所等は、工場や事務所など場所的に他の事業所等から独立していることや、…
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令和7年2月24日第3486号16面 掲載