労使協定周知なかった? 就業規則には除外規定

2025.02.27 【育児・介護休業法】
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Q

 令和7年4月から順次、育児介護休業法の改正が予定されているため就業規則を確認していたところ、労使協定に基づき、対象から除外するという規定がありました。しかし、労使協定の有無が確認できません。周知されていない協定でも除外協定として効力を有するのでしょうか。【山口・T社】

A

対象者かどうか明らかに 4月から休暇関係見直し

 労使協定には、育介法に基づくもののほか、労基法や高年齢者法、派遣法等に基づくものがあります。一般的なものとして、時間外・休日労働(36)協定が挙げられます。労基法に基づく労使協定は、法律の条文で常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けたり、書面を交付すること等の方法で、労働者に周知させなければならないと規定しています(法106条)。周知を怠ると罰金刑の対象です。

 育介法で労使協定を締結する場面としては、育児・介護休業の適用除外(法6条)、育児・介護のための所定外労働の制限の適用除外(法16条の8)、育児・介護のための所定労働時間の短縮(法23条)等があります。その他、…

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2025年3月1日第2469号 掲載
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