聴覚障害あり逸失利益は 年少者の収入をどう算定

2025.02.28 【交通事故処理】
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Q

 聴覚障害のある11歳の娘が交通事故に遭い亡くなりました。加害者に対して、娘が生きていれば得られたはずの収入について、どのような請求ができるでしょうか。【神奈川・I生】

A

減額する理由なしと判決 労働能力の制限を認めず

 交通事故の被害者が加害者に対して請求する損害には、治療費や慰謝料のほかに、被害者が事故に遭わなければ得られたはずの利益、すなわち逸失利益が挙げられます。

 死亡事故における逸失利益は、事故当時に現に得ていた収入を基準に、67歳まで働く場合を想定した稼働期間を乗じて求められます(ただし、その間の生活に要する費用は控除されます)。

 年少者などの未就労の方が亡くなった場合には、通常、…

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2025年3月1日第2469号 掲載
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