適用中止は可能か 1年変形制の途中だが
2025.03.04
【労働基準法】
- Q
1年単位の変形労働時間制を適用しています。対象期間の途中ですが、失注などがあって経営環境の変化が見込まれ、当初設定した労働時間と実態が合わなくなりそうです。適用をやめ通常の労働時間制とすることは可能でしょうか。【長野・M社】
- A
-
労使合意しても原則として不可
労使協定を締結することにより、1年単位の変形労働時間制が導入できます(労基法32条の4)。原則、締結時においてすべての労働日とその労働時間を特定する必要がありますが、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合は、最初の区分を除き、締結時点では各期間の労働日数と総労働時間を定めれば足りるとしています。
1年変形制は、…
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令和7年3月3日第3487号16面 掲載