特別指定制度とは何か? 個別指導受けるようだが

2025.03.11 【労働安全衛生法】
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Q

 安全衛生管理体制が不十分で安全衛生水準が低い事業場に対して、安全管理特別指導制度または衛生管理特別指導制度という、労働局から指定され、個別の指導が実施される仕組みがあると聞きました。この制度の詳細を教えてください。【広島・M社】

A

計画を作成し順守必要に 安衛コンサル活用も有効

労基署から個別の指導を受ける

 安衛法79条に基づき、都道府県労働局長は、必要に応じて、事業者に対し、安全または衛生に関する改善計画(安全衛生改善計画)を作成するよう指示できます。安全面を主とする安全衛生に関して総合的な改善整備が必要と指定された事業場を「安全管理特別指導事業場」(略称、安特)といいます。作成した計画には順守義務が生じます。この一連の仕組みが安全管理特別指導制度です。労働衛生では、指定された事業場が衛生管理特別指導事業場(衛特)となり、衛生管理特別指導制度といいます。

 安全衛生改善計画の作成を指示された安特・衛特は、4月~翌年3月の1年間、労働局と、事業場を管轄する労基署の労働基準監督官、産業安全専門官、労働衛生専門官などによる個別指導を受けます。さらに、労基署から定期的に訪問があり、作成した安全衛生管理計画書に従って安全衛生管理活動を進めているかを確認、指導されます。

 なお、法78条に基づき、…

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2025年3月15日第2470号 掲載
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