1年変形制に4週4休適用? 繁忙期の「特定期間」 連続勤務を命じたいが

2025.03.07 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は、1年単位の変形労働時間制を採用しています。4月に繁忙期を迎えるため、1日から12日を特定期間に設定して、連続勤務してもらう予定です。この場合でも、変形休日制を合わせて導入したとすれば、特定期間において12日を超えて連続勤務してもらうことも可能なのでしょうか。【北海道・O社】

A

1週1休設定する必要

 労基法は、休日について週1日の週休制を原則としつつ(法35条1項)、4週4休制(同条2項)を採用することも可能としています。

 1年変形制の対象期間において、連続して労働させる日数の限度は原則6日です。ただし、労使協定等で、業務の繁忙な期間(特定期間)として定めた期間については、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年3月10日第3488号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。