標準月額を改定か? 日数少ない出生後育休

2025.03.11 【健康保険法】
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Q

 近々配偶者が出産予定の労働者がいます。出生後育児休業を取得予定ですが、連続して通常の育休を取得する予定はないとのことです。出生後育休は子の出生後8週間以内に28日までと短期間ですが、それでも育児休業等終了時改定の対象なのでしょうか。【愛媛・E社】

A

定義上該当するため対象になる

 育児休業等を終了し職場復帰した際、短時間勤務制度の利用などで報酬が下がるケースがありますが、随時改定を待たず標準報酬月額を改定する仕組みがあります。

 これが育児休業等終了時改定(健保法43条の2)で、対象は、育休等の終了後も引き続き満3歳未満の子を養育する被保険者です。育休等終了日の翌日が属する月以後…

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令和7年3月10日第3488号16面 掲載
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