被保険者以外は厳しいか 遺族基礎に25年加入要件
2017.08.29
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遺族基礎年金について、疑問があります。被保険者が死亡した場合、たとえば、加入期間1年で死亡したときも、受給権が発生します。一方、被保険者でなくなったときは、資格期間25年以上等の要件を満たす必要があるのでしょうか。あまりにバランスを欠くような気がします。【福井・I社】
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納付期間と額連動せず 「10年短縮」影響なし
遺族基礎年金の支給要件は、国年法37条に定められています。
① 被保険者の死亡
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものの死亡…
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平成29年9月1日第2289号 掲載