PTSDも追加で認定? 事故の相手方死亡が一因
2017.08.29
【交通事故処理】
- Q
2年前に交通事故に遭い足首などを負傷しました。後遺症が残り後遺障害等級14級が認定されましたが、それ以上にひどいのがPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。加害者のほうが事故時の打ちどころが悪く、後に死亡したことも原因ではと主治医にいわれました。現在も治療中ですが、相当の後遺障害が残りそうとのことです。その場合、PTSDで高い等級が認められることはあるのでしょうか。【長野・C社】
- A
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精神障害の認定困難 14級は「併合」対象外
相談者の車に追突した自動車の相手のほうが死亡してしまうという事態になって、自分に非はなくても、加害者が死亡したことは相当のショックとなり、PTSDの原因になっていると考えられます。
相談者の足首等のケガは症状固定となり後遺障害等級14級が認定されましたが、PTSDの後遺障害認定、あるいは足首とPTSDを合わせるともっと高い等級が認められることがあり得るのか、という相談です。…
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平成29年9月1日第2289号 掲載