募集情報提供とは? 派遣先へ求められる措置

2025.03.18 【労働者派遣法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣先に対する自主点検結果についての記事をみました(本紙令7・2・17付3485号5面)。派遣法違反となる回答で最も多かったのが「労働者の募集情報の提供違反」とありましたが、派遣先は具体的に、どのような場合に何をすることが求められるのでしょうか。【岡山・U社】

A

1年以上継続し就労なら対象に

 派遣先には、一定の場合に、労働者の募集に関する情報を派遣労働者に対し提供することが義務付けられています(派遣法40条の5第1項)。提供が必要になるのは、通常の労働者(正社員)を募集するときです。有期雇用の募集は含まれません(派遣業務取扱要領)。また、全国転勤の総合職の新卒募集など、明らかに応募資格がないケースも周知は不要です。

 対象となる派遣労働者は、派遣先で1年以上継続して就労している派遣労働者です。有期雇用派遣労働者だけでなく無期の派遣労働者も含まれます。また、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年3月17日第3489号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。