最低賃金の改定
2017.08.24
- Q
平成29年度の最低賃金(時給)の改定額が、全都道府県でまとめられたとの報道がありました。派遣労働者については、派遣元・先どちらの都道府県の最低賃金が適用されるのでしょうか。
- A
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最低賃金が改定され、今回は平均で25円引き上げられることになりました。最高額は958円(東京都)で、8県が最も低い737円となっています。今後、各都道府県労働局で手続きを経たうえで順次発効の予定です。
派遣に関しては、最賃法13条で、派遣中の労働者は、「派遣先の事業」の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用するとしています。県境1本隔てただけで時給が大幅に異なる、ということも出てきます。
参考:厚生労働省『すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
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