育児短時間勤務で休日出勤? 労働日は6時間設定 振り替えれば問題ないか
2025.03.21
【育児・介護休業法】
- Q
育児のために短時間勤務制度で働く従業員がいて、1日の所定労働時間を6時間に短縮しています。このたび、どうしても所定休日に出勤してもらいたい出来事が生じたのですが、その日についても6時間とすれば問題ないでしょうか。あるいは休日の振替えといった措置が必要になるのでしょうか。【群馬・K社】
- A
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所定外免除の適用あり
育児短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする必要があります(育介則74条1項)。なお、令和7年10月以降の3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対する選択的措置にも、短時間勤務制度が含まれていますが取扱いは同様です。
3歳未満の育児短時間勤務について、…
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令和7年3月24日第3490号16面 掲載