8時間超える所定は 労働契約設定できるか
2025.03.25
【労働基準法】
- Q
飲食店を経営していて、人の確保に苦慮しています。労働契約の更新に際し、アルバイトの従業員から「12時間程度入る日を設けても良い」と申出がありました。8時間超に割増賃金は払うとして、残業を命じるのではなく当初から確定した所定労働時間として設定することはできますか。【和歌山・G社】
- A
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無効となって法定どおりに
通常の労働時間制を採用する場合、法32条で定める1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える所定労働時間を設定することはできません。労基法13条で、労働契約のうち、同法で定める基準に達しない部分を無効とする強行的効力と、無効となった部分について同法上の…
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令和7年3月24日第3490号16面 掲載