36協定の締結し直しか 一部「外部労組」に加入 過半数代表者が抜ける形
2017.08.30
【労働基準法】
- Q
時間外・休日労働(36)協定を締結する際、自ら立候補して過半数代表となった従業員がいます。このほど、本人から「外部の労働組合に加入したので、前回の協定を破棄し、労働組合と締結し直してほしい」と申し入れがありました。相当数の従業員が同調しているとみられますが、再締結等の手続きが必要になりますか。【栃木・O社】
- A
-
効力続き破棄必要なし
労基法等では、労使協定の締結を条件として、法規制を一部緩和する規定を設けています。ご質問にある36協定や、賃金控除に関する協定などが代表例です。
労働者側の当事者は、「過半数労組があるときはその労組、ないときは過半数代表者」と規定されています。使用者の選択ではなく、過半数労組があればそちらが優先します。
ここでいう労働組合とは…
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平成29年8月28日第3126号16面 掲載