時間短縮でも資格継続か 復帰までの一時的措置で

2025.03.28 【健康保険法】
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Q

 病気休職から復帰して間もないときに、所定労働時間を短縮することがあります。こうした場合でも、一般的に社会保険の資格を喪失させる必要はないと理解しています。前提として、いずれ元の条件に復帰することが明らかであるといった基準があるのでしょうか。【大阪・T社】

A

短時間正社員の制度あり 長短問わず取得する扱い

 被保険者資格の喪失の時期(健保法36条)として、長期にわたる休職状態が続いて、実務に服する見込みがない場合が挙げられています(昭26・3・9保文発619号)。賃金の支払停止が一時的なものである病気休職の場合は、使用関係は存続することから、資格喪失を必要としないと解されています。

 病気休職明けの一定期間について、…

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2025年4月1日第2471号 掲載
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