日雇にも適用すべき? 労働時間多いアルバイト

2017.08.31 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 飲食店のホールスタッフや仕出しのデリバリーに役者や芸人をめざす若者が数名います。しばしば稽古やオーディションがあるため日雇いのアルバイトとしていますが、勤務態度は良好です。忙しい時には積極的に手伝ってくれて、パートより勤務時間が多くなる月もありますが、パートの法令を適用しなくても大丈夫でしょうか。【東京・Z社】

A

週所定の時間定まれば該当

 パートタイム労働法の保護対象であるパート(いわゆる「短時間労働者」)とは、1週間の所定労働時間が、…

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平成29年8月28日第3126号16面 掲載
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