年間平均使えるか 途中で異動した場合も
2025.04.01
【健康保険法】
- Q
経理部へ久々に人が異動してきます。経理部は毎年この時期が繁忙で、定時決定は年間平均による算定の申立てをしています。本人の異動前の仕事はこの時期に繁忙ではなかったのですが、この場合は対象外となるのでしょうか。【青森・U社】
- A
-
「先」対象なら申立てできる
標準報酬月額は、原則として毎年、4~6月における報酬の月額平均を基に見直され、これを定時決定といいます(健保法41条)。報酬には、時間外労働に対する割増賃金なども含めます。
4~6月に繁忙期があるなど原則どおりの定時決定が著しく不当である場合は、保険者算定として、報酬の年間平均を用いて決定することもできます。対象となるのは、…
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令和7年4月7日第3491号16面 掲載