ケガした日の補償どうする 8割支給で問題あるか 労災保険給付考慮して

2025.04.04 【労働基準法】
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Q

 従業員が業務中に軽いケガをしたので、病院経由で帰宅するよう指示しました。こうした場合、当日の賃金をカットしない扱いとなっています。しかし、新任の部長から「ケガの程度に関係なく、100%の賃金を補償するのはいかがなものか。たとえば、80%(労災の特別支給金も考慮した水準)という処理もあるのでは」との意見が出ました。一律8割とした場合、問題があるでしょうか。【新潟・T社】

A

残業多い場合は検証必要

 事故当日、帰宅させたということですが、ケガの程度によっては、治療後、業務に復帰できた可能性もあります。従業員への配慮として(会社の判断で)「労務を免除」したのなら、賃金はそのまま支払う(働いたとみなす)のが通常でしょう。

 実際に、労務不能だったとします。この場合、「賃金カットしない」という会社と「法の最低基準を支払う」という会社と、大きく2種類に分かれるでしょう。

 事故後、労災保険における待期期間については、…

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令和7年4月14日第3492号16面 掲載
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