任継の傷手金に影響は? 標準報酬月額が低下

2025.04.11 【健康保険法】
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Q

 当社の部長が、病気で治療を続けていましたが、最終的に退職を決断されました。通常は任意継続被保険者への切替えを推奨していますが、この方の場合、資格喪失後の継続給付を受ける予定です。任意継続被保険者となり、標準報酬月額が下がっても、問題はないのでしょうか。【鳥取・A社】

A

在職時同様不利益なし 金額はあらかじめ確定

 任意継続被保険者を選択するか否かは、通常は保険料の多寡という観点から判断します。国民健康保険に切り替えると、前年の収入を基に、支払う保険料が決定されます。部長級の管理職で、かなりの高給を得ていた場合、退職して無収入となっても、その年の保険料は少なくありません。

 一方、任意継続被保険者になれば、次のいずれか低い額が標準報酬月額となります(健保法47条)。

 ① 資格喪失時の標準報酬月額
 ② 保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額平均

 早い話、退職前に高給を取っていても、…

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2025年4月15日第2472号 掲載
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