1カ月変形で副業して残業代は 割増賃金への影響 時間把握可能な前提

2025.04.18 【労働基準法】
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Q

 グループ企業内で、副業・兼業の拡大を図ります。賃金の締切日等は同じで、複数会社での労働時間の把握も容易です。「原則的な通算労働時間管理の方法」を採用したいと考えていますが、一部の会社では1カ月単位変形労働時間制を導入しています。この場合、割増賃金の計算に、どのような影響が及ぶのでしょうか。【埼玉・R社】

A

通算して法定外が発生

 労働時間の通算方法は2とおりありますが、そのうち「原則的な管理の方法」では、2事業場で発生する実労働時間を把握し、時間外労働となる部分を確定させます。労働時間管理等の手続きは煩雑になりますが、「管理モデル」に比べ、割増賃金の支払額が抑えられる可能性があります。

 「副業・兼業ガイドライン(令4・7改定)」によると、まず、…

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令和7年4月28日第3494号16面 掲載
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