出向で2事業勤務扱い? 基本給や手当を按分支給
2025.04.28
【健康保険法】
- Q
出向の場合に、2以上事業所勤務の届出はどうなるのでしょうか。被保険者となるためには、いわゆる常用的使用関係にあるかどうかを考える必要がありますが、それぞれの事業所で、基本給や手当等を按分して支給している場合にはどのように判断されるのでしょうか。【兵庫・F社】
- A
-
常用的使用関係が必要に 手当のみで否定した例も
従業員が同時に2つの事業所に勤務し、それぞれ加入要件を満たすときは、両方で被保険者となることがあります。
例えば、出向の場合においては、2つの事業所が、人事、労務、給与の管理等を行っているのであれば、それぞれ常用的使用関係があるのかどうかを判断します。常用的使用関係にあるかどうかは、いわゆる4分の3基準等に基づいて判断されます。なお、給与の管理等に関して、一方の事業所において、通勤手当、住宅の供与のみの支払いであり、これのみをもって常用的使用関係があるとは認め難いとして、2以上事業所勤務の被保険者にはならないとした日本年金機構疑義照会があります。
2以上事業所勤務となるのは、以下のような場合です。…
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2025年5月1日第2473号 掲載