有害業務の残業2時間まで? 退職者いて対応困難 シフトを組み対応予定
2025.04.25
【労働基準法】
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当社部署の中に、冷凍食品を貯蔵・搬出する業務があります。こうした業務の場合、1日の時間外上限が2時間に制限されています。しかし、当該部署で退職者が相次ぎ、仕事のやり繰りが厳しくなっています。交替制を採ることも検討していて、上司から、「他部署の人員と組み合わせ、シフトを組んで対応する」という案を示されましたが、問題ないでしょうか。【茨城・T社】
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1日10時間まで可能に
通常の業務繁忙を理由とする時間外労働は、時間外・休日労働(36)協定を結んで対応します。しかし、「坑内労働その他健康上特に有害な業務」については、時間外について特別な規制(1日の上限2時間)が課されています。「その他」の業務は労基則18条で列挙されていて、2号に「多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務」が挙げられています。
法36条6項では、このほか…
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令和7年5月5日第3495号16面 掲載