育休給付いつまでか 支給機関途中で退職
2025.04.28
【雇用保険法】
- Q
育児休業期間中に退職することになった従業員がいます。こうしたケースは当社では初めてで、育児休業給付金の手続きで困っています。「最後の支給単位期間」について、給付金は支給されるのでしょうか。【熊本・K社】
- A
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離職日まで支給に変更
育児休業給付金の支給日数は、原則30日間です(雇保法61条の7第6項)。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数ですが、ただし、期間の途中で離職した場合、喪失日の前日の属する期間の「前の期間」まで支給申請することができました。
令和7年4月以降にやむを得ず離職することになった場合は、…
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令和7年5月5日第3495号16面 掲載