派遣先がストレスチェック? 勤務場所でまとめて実施 受入先の従業員と一緒に
2015.11.23
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当社では、妊娠・育児で休業者が出たときなどに、派遣社員を活用しています。平成27年12月1日から改正安衛法に基づくストレスチェック制度が始まりますが、派遣労働者の扱いはどうなるのでしょうか。勤務場所は派遣先ですから、当社従業員と一緒にストレスチェックを受けさせるべきでしょうか。【愛知・R社】
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「集団分析」は職場単位で
派遣労働者は派遣先を就労場所とするので、ストレスの発生源も派遣先の職場となる可能性大です。しかし、安衛法66条の9で定めるストレスチェックの実施者は「事業者」であり、派遣先を事業者と読み替える規定も存在しません。
ただし、次の2点には注意が必要です。…
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平成27年11月23日第3042号16面 掲載