雇用推進者に誰選ぶか 定年後無期転換の特例
2015.11.23
- Q
定年後、5年を超えて雇用する従業員が出てくることが予想されます。無期転換権が生じないよう認定を受けますが、選択肢の「高年齢者雇用推進者」には、どのような者を選任すればいいのでしょうか。【大阪・K社】
- A
-
人事責任者が望ましい
定年後、同一の事業主または特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者は、無期転換の申込権を発生させないで雇用することが可能です。
無期転換の特例を受けるためには、…
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平成27年11月23日第3042号16面 掲載