「選択制」違法でないか 定年後の継続雇用

2015.11.16 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 60歳到達後の継続雇用制度の整備に当たって、55歳到達年度内に個々の社員から継続雇用を希望するか否かの意思確認を行い、希望する者には、従来の賃金テーブルに従い昇給させずに65歳まで継続雇用し、希望しない者については、基本給は56歳到達以後も多少の昇給がある代わりに60歳で退職するという「選択制」をとる方法は、法令に抵触しないでしょうか。【福島・K社】

A

事情変更への対応に配慮を

 厚労省の「高年齢者雇用安定法Q&A」によれば、多少の優遇措置と引き換えに60歳で退職するか、従前の労働条件を維持したうえで65歳まで就労するかを選択する制度は、…

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平成27年11月16日第3041号16面 掲載
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