年休賃金額が一部カット? 契約した6時間分支払う 毎日残業し実質8時間勤務
2015.11.09
【労働基準法】
- Q
1日6時間勤務の約束で、パートを採用しました。その後、フルタイム・パートの欠員が出たため、このところ実質的に毎日8時間勤務が続いています。先日、初めて年休の申請があり、「6時間分の時給」を支給したところ、「なぜ2時間分をカットするのか」と質問を受けました。当社の処理方法に問題がありますか。【和歌山・S社】
- A
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時間外労働の影響及ばず
年休取得時に支払う賃金額は、①平均賃金、②通常の賃金、③健保の標準報酬日額(労使協定が必要)の3種類の中から選択します(労基法39条7項)。
①平均賃金は直近3カ月の賃金をベースとするので、業務の繁閑を直接的に反映します。②通常の賃金は基準内賃金ベースですから、歩合等を除けば実質定額制です。③標準報酬日額は原則として年間固定ですが、標準報酬月額決定時の繁閑が金額に影響します。…
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平成27年11月9日第3040号16面 掲載