退職日を延ばせるか 賃金計算期間中に申出

2015.11.02 【労働基準法】
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Q

 退職の意思を表明している正社員がおり、半月後には残務処理を終わらせて地元に帰りたいという意向のようです。申出が給与締切日の1週間前で、給与の計算が複雑になり後のトラブルにつながるのを避けたいため、できれば翌月の締切日まで退職日を遅らせてもらえないか打診することを考えています。こうしたことは社員を不当に拘束することになってしまうのでしょうか。【東京・N社】

A

月給制の場合例外的に可能

 使用者が労働者を解雇する場合は、原則30日前の予告を要するといった制約を受けますが(労基法20条)、労働者から退職の意思表示があった場合は労基法上の制約はなく、…

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平成27年11月2日第3039号16面 掲載
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