フレックス制の残業どう対応? 一部で深夜労働が常態化 仕事終わらないと主張あり
2015.10.19
【労働基準法】
- Q
当社では、研究職を対象にフレックスタイム制を適用しています。コアタイム・フレキシブルタイムの両方を設定していますが、頻繁にフレキシブルタイムの時間帯を超え、深夜残業する従業員がいます。本人は「協定で定める時間帯内では仕事を処理できない」と主張します。どのような対応が考えられるでしょうか。【兵庫・J社】
- A
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許可制採り違反には懲戒
フレックスタイム制は、「始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねる」制度です(労基法32条の3)。しかし、労使のオプションにより、協定でコアタイム・フレキシブルタイムを定めることもできます。
コアタイムは「労働者が労働しなければならない時間帯」、フレキシブルタイムは「選択により労働することができる時間帯」を指します。…
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平成27年10月19日第3037号16面 掲載