保険料5年分を後納? 「10年」は制度廃止に
2015.10.19
【厚生年金保険法】
- Q
中途採用者が、老齢年金の受給に必要な保険料の納付期間を気にしています。未納期間は長いようです。後から保険料を納められる期間が10年から5年に変更されたと聞きました。その内容を教えてください。【秋田・K社】
- A
-
3年間の時限措置
国民年金保険料の納付期間は、本来2年間です(国民年金法102条)。法附則で、国民年金の被保険者期間のうち、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間で時効消滅している各月について、保険料に政令で定める額を加算した額を納付することができました。…
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平成27年10月19日第3037号16面 掲載