50人未満のストレス検査は? 適用猶予される小規模企業 「全員参加」めざしたい
2015.10.12
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安衛法で定めるストレスチェック制度ですが、当社は50人未満で適用猶予となっています。当社としては前向きに取り組む方針ですが、せっかく導入するのですから、「全員参加」の仕組みをめざしたいと考えています。「努力義務」の小規模企業でも、プライバシー保護に関するルールが厳格に適用されるのでしょうか。【福岡・M社】
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義務規定でなく強制ムリ
努力義務とされている小規模事業場は、労基署に対する報告義務(安衛則52条の21)は適用されません。しかし、制度の枠組みとなる部分については、「法令、指針等に従う必要があります」(厚労省・ストレスチェック制度関係Q&A)。…
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平成27年10月12日第3036号16面 掲載