1年の特別条項を発動か 半年単位で管理必要? 退職により期間途中離脱
2015.09.28
- Q
10月末に退職予定の従業員がいます。当社では、年度単位で時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。原則は、1カ月45時間・1年360時間で、特別条項により月60時間・年500時間まで延長が可能となっています。退職予定の方が所属する職場では、時間外累計が8月末時点で200時間を超えています。この方に限って、特別条項の発動等が必要な状況が発生するのでしょうか。【京都・A社】
- A
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1カ月45時間のみ制限
36協定では、1日・1日を超え3カ月以内の期間・1年について時間外労働の限度時間を定めます(「労働条件の延長の限度基準」平10・12・28労働省告示154号1条)。…
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平成27年9月28日第3034号16面 掲載