休憩後の事故も補償? 単身赴任者が車で移動
2015.09.28
- Q
単身赴任の場合など、住居間を移動中の事故も通勤災害になるといいます。移動中、サービスエリアに車を止め、休憩後に事故が発生したときは、どのように扱われるのでしょうか。【福岡・O社】
- A
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経路復帰後は補償対象
通勤とは、自宅と職場間の移動だけでなく、(住居と就業の場所との間の)往復に先行し、または後続する「住居間の移動」も含まれます(労災保険法7条2項3号)。…
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平成27年9月28日第3034号16面 掲載