労災保険成立後のみ補償か 事故発生し後追いで加入 事業主に未届の責任あり

2015.09.21 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は小規模事業場ですが、社労士の先生の強い勧奨を受け、このたび労働保険の手続きを済ませました。しかし、同業者の中には、「業務上の災害が起きたら、また考える」という人もいます。後追いで保険関係を成立させた場合、「成立日以降の補償は、労災保険が肩代わりしてくれる」という考え方でよいのでしょうか。【長野・S社】

A

療養から3年は費用徴収

 労働者を使用する事業は労災保険の適用事業であり(労災法3条)、適用事業が開始された日に、労働保険の保険関係が成立します(徴収法3条)。

 保険関係成立の届出をしていない場合も、労働災害に遭った労働者は、労災保険の保護を受けられます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年9月21日第3033号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。