3カ月変形の5割増計算は? 平均60時間以内に設定 期間後も清算不要と理解
2015.09.14
- Q
現在、1カ月単位の変形労働時間制を採用していますが、弾力性を高めるため、3カ月単位へ変更する案が出ています。そこで疑問が生じたのですが、「月60時間超で5割以上の割増賃金」の規定はどのように適用されるのでしょうか。3カ月を平均して月60時間以内であれば、清算不要という理解でよいのでしょうか。【石川・K社】
- A
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総枠超えた部分も対象に
3カ月単位の変形労働時間制に対しては、労基法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の規定が適用されます。ただし、変形期間が3カ月以内であれば、3カ月以上に比べ一部条件が緩和されます。
たとえば、「時間外限度基準」(平10・12・28労働省告示154号)に関しても、…
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平成27年9月14日第3032号16面 掲載