親睦会が選挙管理できるか 規則改定で過半数代表選ぶ 法的に問題あると指摘が
2015.09.07
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就業規則を改定する必要が生じ、過半数代表者を選出します。当社では、長年の慣行で、社員親睦会の役員(庶務)が代表者選出の事務的なお手伝いを担当しています。ところが、新任役員の中から「親睦会がタッチするのは法律的に問題がある」という指摘がありました。当社のやり方は、間違っているのでしょうか。【岐阜・N社】
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事務手続きの補助は可能
労基法には、労使協定の締結により、法律で定める原則の修正を認める規定が種々設けられています。労働者側の代表者は、過半数労組(ないときは過半数代表者)です。
過半数代表者は、①管理監督者以外の従業員の中から、②投票・挙手等の手続きを経て選出する必要があります(労基則6条の2)。…
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平成27年9月7日第3031号16面 掲載