ゴルフ接待の事故も補償? 中小事業主が特別加入 社長や役員まとめて処理
2015.08.03
- Q
当社の社長・役員は、労災保険の特別加入の手続きを採っています(中小事業主等)。先日、役員が顧客とゴルフに行き、途中で車の物損事故を起こしました。そこで疑問なのですが、仮に傷害事故だった場合は、特別加入で処理できるでしょうか。
【栃木・S社】
- A
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通常は業務遂行性なし
兼務役員(部長等を兼務)以外の役員は、労働者に該当しません。しかし、中小事業主が労災保険に特別加入している場合、「事業主が行う事業に従事する者」として包括加入の対象となります。特別加入者に対しては、「業務上の傷病について、災害補償の事由が生じたもの」とみなして、労災保険給付が行われます(労災法34条)。…
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平成27年8月3日第3027号16面 掲載