日直手当が少なすぎる? 中高年者多い営業所 「3分の1」要件満たさない

2015.07.27
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Q

 遠隔地に営業所があり、単身赴任で中高年者が多く勤務しています。会社公休日に日直勤務が発生しますが、「手当が少なすぎる」と不満の声が寄せられました。実際に計算したところ、営業所単位でみると「1人1日平均額の3分の1」という要件を満たしていないようです。金額改定の必要があるのでしょうか。【長野・T社】

A

割増賃金のベースで算定

 宿・日直勤務は所定労働時間外に設定され、原則どおりなら割増賃金が発生します。しかし、労基署長の許可を受ければ、労働時間・休憩・休日規定の適用が除外されます(労基則23条)。

 対象になるのは、「常態としてほとんど労働の必要がなく、定時的巡視、緊急の文書・電話の収受等を目的とするもの」に限られます(昭63・3・14基発150号)。…

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平成27年7月27日第3026号16面 掲載
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