賃金締切日またいで残業申請? 休暇前日の不確定時間数 全額払い違反となるか心配
2015.07.20
【労働基準法】
- Q
突発的事由により、1週間の年休を申請してきた従業員がいます。賃金計算のため、時間外労働の自己申告を済ませたうえで年休に入るよう指示したところ、本人は「年休前にすべての残務を片付けるつもりなので、今日は居残り残業したい」といいます。不確定な残業時間は年休後に申請させるという扱いを採った場合、「賃金の全額払」に違反しますか。【東京・K社】
- A
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過払い精算に準じて処理
賃金計算する場合、賃金締切期間を設定します。例えば、「毎月21日から翌月20日までを1賃金締切期間とする」という具合です。
1締切期間内に提供された労働に対しては、所定の支払日に全額を支払う必要があります(労基法24条)。…
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平成27年7月20日第3025号16面 掲載