労働保険の計算から除外か 業務上ケガし休業補償 労基法では含めない扱い

2015.07.13
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Q

 会社で賃金計算や労働・社会保険の実務を担当しています。私が今の部署に配属されて、初めて業務上のケガで休業する人が出ました。労基法に基づく3日の休業補償は、労基法の参考書では「賃金ではない」と書いてあります。労働保険の計算上も、賃金から除外して問題ないのでしょうか。【福岡・B社】

A

賃金でないが各法確認を

 休業補償に関する解釈例規では、「休業補償として平均賃金の60%を上回る制度を設けている場合は、その全額を休業補償とみる」(昭25・12・27基収3423号)と述べています。法で定める原則の60%部分については、改めて断るまでもなく賃金ではないという解釈になります。…

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平成27年7月13日第3024号16面 掲載
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