退職後に発病し平均賃金は? 在職中の業務が原因 3カ月間収入ない状態

2015.06.22
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Q

 健康診断の結果は、退職後も法定期間保存するという記事をみました(平成27年6月1日付本紙16面)。退職した後で発病した場合、休業補償の扱いはどうなるのでしょうか。発病前の3カ月間、賃金収入がないときに、補償の基準となる平均賃金はどのように計算すればよいのですか。【秋田・K社】

A

賃金水準変動を考慮する

 労基法・労災法では、業務上災害に対する補償を規定しています。「補償を受ける権利は、退職によって変更されることはない」(労基法83条、労災法12条の5)ので、疾病の発生のおそれのある業務に従事し、現実にその病気が発現すれば、補償の対象になります。…

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平成27年6月22日第3022号16面 掲載
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