中小事業主の範囲は? 建設現場で300人超に 労働保険事務組合へ委託
2017.09.06
【労働保険徴収法】
- Q
当社は建設業で、労働保険事務組合に事務処理を委託しています。受注状況が好調で、下請業者を含めると現場の人数が大幅に増えそうです。全体で300人を超えると、事務を委託できる「中小事業主」の範囲を超えてしまうのではないか、と心配しています。こうした場合、どのような取扱いになるのでしょうか。【東京・A社】
- A
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直接雇用者のみカウント
中小事業主は、自ら行うべき労働保険料の申告等の事務を労働保険事務組合に委託できます(徴収法33条)。事務処理に要する人手・時間の負担を軽減するのが目的です。
委託が可能な事業主の規模は、使用する労働者の数が常時…
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平成29年9月4日第3127号16面 掲載