受入期間の延長手続きは? 事業所単位で上限3年 法改正前とどう変わった

2016.07.25
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣法が改正され、事業所単位では、所定の手続きをとることにより、期間制限の上限3年が延長可能になりました。当社では、改正前の派遣法当時に、受入期間1年を3年に延長する手続きをとった経験があります。今回もおおむね同様の対応でよいのでしょうか。改正により、大きく変わった点がありますか。【愛知・O社】

A

派遣開始後に意見聴取を

 改正前の派遣法では、いわゆる自由化業務の場合、派遣受入可能期間の上限が最長3年に設定されていました(改正前の40条の2)。派遣契約締結の際、予定期間が1年以内であれば、過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見聴取は不要でした…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年7月25日第3074号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。