昼休みの延長必要か 残業で8時間超える日

2016.07.25
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Q

 設立間もないベンチャー企業で、所定労働時間は1日7時間のところ、最近業務が立て込んできて時々2~3時間残業するケースが生じるようになっています。通常は50分の昼休みですが、1日の労働時間が長くなると休憩時間も長くしなければいけないと知り合いの社労士から指摘されました。日によって残業するかどうか分からない場合は、あらかじめ昼休みを延長する必要があるでしょうか。【鹿児島・M社】

A

不足分は別途追加でもよい

 休憩時間について定めた労基法34条1項は、1日の労働時間が6時間を超える場合、「労働時間の途中に」休憩時間を与えなければいけないと定めています。

 労働時間が8時間以下であれば最低45分、8時間を超えると最低1時間の休憩時間が必要になりますので、…

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平成28年7月25日第3074号16面 掲載
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